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連帯保証人の相続について1年半前に亡くなった父が、私の姉の借...
連帯保証人の相続について1年半前に亡くなった父が、私の姉の借金の連帯保証人になっていたらしく、突然、数十万円の借金の督促状が私に届きました。父は生活保護を受けながら、長期療養の病院で寝たきり状態で亡くなりました。当時の借家を整理した時も、借金の督促状等は見あたりませんでした。ですので、財産も借金もないと思い、相続放棄はしていません。姉の借金については、私と姉で対応すべきと思いますが、もし父が他の連帯保証人になっていたらと思うとゾッとします。私にとっては事実確認のしようもなく、今後の対応に苦慮しています。基本的な法律知識等を含め、アドバイスいただけますでしょうか。
大丈夫です。あなたは姉の借金も、又父の保証債務が突然に現れても払う必要は有りません。以下、私の云う通りにしてください。資産を何にも相続しなく、放っておいたら突然、借入・または保証債務の相続人だからと請求があるときが有ります。普通 相続放棄は他界後3ヶ月ですが、此の場合は知ってから(相手の請求を貰ってから)3ヶ月の間に相続放棄が出来ます。但し財産を相続していれば出来ません。至急、お父さんの管轄だった家庭裁判所に相続放棄をしてください。(電話をすると直ぐにわかります。それで時間を決めて出かければよいと思います。)其の届けコピーを相手先に送ればもう支払い義務は有りません。仮に他から保証債務で請求が有っても相続放棄をして有りますから大丈夫です。(届け用紙は保管願います。)若し姉に父の保証債務の請求があった場合は、姉も同じ放棄をすれば良いです。一方、今回の姉の借金は、姉は払って居るのですか。若し払っていなく、残高確認もせずに5年以上経っていれば時効になって居ます。(金融業者ならば)其の場合は時効の援用をすれば時効で支払義務から逃れます。補足を見て姉は払って居ないし、残高承認もして居ないでしょう。又訴訟も起きて居ないころは確かでしょう。それだったら相手が何回、請求書を送っていても時効になります。時効の援用は姉がするのですが、出来なければ放って置きましょう。姉が相手の云う事を正しく理解できるまでは相手も何にも出来ません。しかし姉が居るのに父に請求とはおかしいと思って居ましたがその理由がわかりました。
質問日時:2011年09月04日 / 解決日時:2011年09月11日