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一般的に、土地の所有は、同居した家族のものでしょうか。率直な...
一般的に、土地の所有は、同居した家族のものでしょうか。率直な意見を。主人(兄)のほうは、兄弟妹の3人ですが、 私たちの方は、同居はすることはできないと義理の妹に言ってあります。義理の妹は、実家の近くに持家を持っていて、その他借金が多数あり、生活に困窮しているので、両親(借家)と同居して、生活費を入れてもらえば、家計的にもいいのではと提案しています。主人の両親は、借家ですが、土地などを所有しており、オムツなどしなくてはいけなくなったら、施設などにいくことになれば、その費用にとの予定のようですが、その費用が必要ない場合は、この土地代は一般的にどうなるのでしょうか。やはり同居した家族のものなのでしょうか。
土地の相続の問題ですよね?通常は、両親(父・母)と、兄・弟・妹 の5人の場合で父の名義の土地とします。父が亡くなれば 土地の価値の 半分を 母 残りを兄弟で 3等分です。 生前に遺言書 に 誰誰にあげるとか 書いていたら 少し話は違いますがね。ですから、同居=土地を相続ではありませんよ。ただ、同居している間に 自分に有利になるように 愛情注いだりした結果 誰誰に有利な遺言書が書かれていたってことは ありえるでしょうね。※あと、 死ぬ前に、 ほかの方に 登記を変更していたら 上の相続の話はなくなりますよ。
質問日時:2011年06月18日 / 解決日時:2011年06月18日