不動産のブログ情報
“@dannkaimasa: 岩槻支部長から案内状をいただき「借地・借家のトラブル等について」の研修会に参加してきました。” お疲れ様でした。
RT @dannkaimasa: 岩槻支部長から案内状をいただき「借地・借家のトラブル等について」の研修会に参加してきました。
岩槻支部長から案内状をいただき「借地・借家のトラブル等について」の研修会に参加してきました。
定期借地権 定期借家権の活用法・・・ http://t.co/F7Z8HKlA
電力料金の算出根拠。東電だけでなく、他の電力会社も横並びだろう!保養所など、消費者のお金で建設し、減価償却だけは利益から控除!借家の住人が、減価償却・固定資産税を、所得から控除しているみたいだ!ある意味(脱税行為)だ!竹中平蔵氏と同じ。 #東電
@tamtam_tw 祖父母がやっていた元旅館を改装して家族で住むことになりまして、両親2人では広すぎるのと、改装費用捻出のため今の家賃の半額で呼び寄せられましたw あと借家とか駐車場の草取り除雪要員になるんだと思う・・・。
そして貯蓄が800万で3150万のマンションを買うという…借家じゃダメなんか?もうちょい安いマンション有るんじゃないか?w
RT @noblesse007: 【福島県南相馬市】10月の無料法律相談開設日○司法書士:火曜日・木曜日○弁護士:水曜日・金曜日相談時間:14時~16時開設場所:原町商工会議所2階会議室相談内容:損害賠償、相続問題、借家契約、土地建物の登記等詳細:http://t.co/vIzygUDu
@tsutsumen 正解!答えは×。内縁の妻等に賃借人の権利義務の承継を認める借地借家法36条1項は、「賃借人が相続人なしに死亡した場合」に適用されるから、Aに相続人がいた場合には同項の適用はない。(正答率72%)【3分待ち】